1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号 その内容は、先ず第一に、右関係規定の整理、次に公証認証等の手続の簡素化、即ち現行法中煩瑣な手続を公証制度の趣旨に反しない程度に是正したこと、第三に、公証人の任用資格等につきまして、現行法では所定の試驗及び実地修習を経たる者以外は判檢事及び弁護士たる資格を有する者のみが公証人となる資格を有することになつておるのでありますが、廣く適材を求める見地から改正案はこの点を拡張しまして、多年法務に携わり、公証人 宮城タマヨ